大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5602 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高垣憲臣の上告趣意について。

原審裁判所が被告人に対し弁護人選任請求の権利があることを通知しなかつたか

らといつて、それが憲法三七条三項後段に違反するものでないことは、当裁判所の

判例(昭和二四年(れ)二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決、昭和二四年(れ)

六八七号、同年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲

の主張は理由がない。その余の論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。

被告人の上告趣意は原判決に影響を及ぼす事由でないから、上告適法の理由とな

らない。

記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二八年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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